ユニットハウス、建設機械用アタッチメント、
高所作業車のレンタル・販売

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SRSレンタル物件サポート特約制度

SRSレンタル物件サポート特約制度とは?
お客様との間にレンタル契約が締結される際に、追加加入をおすすめする特約制度です。この制度にご加入いただきますと、お客様が当社レンタル物件をレンタル期間中に破損事故や盗難事故にあわれても、修理費用はもちろん、修理に必要な期間のレンタル料、また盗難の場合は再調達価格相当額など、お客様のご負担となる金額が、所定の「1事故負担金(※1)」だけに軽減されます(お客様にご負担いただく「1事故負担金」)の金額については、レンタル物件の種類や事故形態によって異なりますので、営業所へご確認下さい)。
※1「1事故負担金」とは、当社サポート特約制度に加入されたお客様が事故を起こされた場合、1回の事故に対しお客様にご負担いただく金額をあらわしたものです。
特約制度加入対象となるレンタル物件
原則として、すべてのレンタル物件が対象となります。(ただし、特別仕様の機械および接続する電源コード類、ホース類、その他使用により消耗する部品・工具、ドリル刃等は除きます)。
主なレンタル物件:高所作業車・ハウス・トイレ・掘削機 等
※アタッチメントについては「盗難」のみサポート特約制度の対象となります。
お申込みについて
レンタル物件のレンタル申し込みと同時に、「サポート特約制度」の申し込み手続きが必要となります。なお、申し込み前に同制度の内容をよく確認の上、お申込みいただきますようお願い致します。
サポート料について
サポート特約制度の料金体系は、レンタル物件の種類等によってことなります。詳しくは営業所へご確認ください。
サポート対象となる損害金額等
レンタル物件に関する破損事故や盗難事故にかかわる修理費用と、修理に要した期間のレンタル料の合計金額、また、盗難事故の場合は再調達価格相当額がこの制度での補償対象となります。ただし、事故・盗難の際には、レンタル物件の種類、事故形態によって当社所定の「1事故負担金」のお支払が必要となります。

サポート対象となる事故(損害)について

レンタル物件のレンタル中に、下記の事由による破損事故損害(損傷したレンタル物件の修理費用、検査費用、試運転費用)や盗難事故による損害(盗難・水没等全損の場合の再調達価格相当額)を対象とします。

  • 火災
  • 水災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 盗難 (警察の証明書が必要)※1
  • 破損・曲損
  • 運送中の車両の衝突
  • 脱線
  • 転覆
  • 墜落
  • 取扱い上の不注意
  • いたずら(当て逃げ)
  • 雨・淡水濡等
  • 未施錠または囲いのない屋外での放置等、著しい管理不備により生じた盗難はサポート特約制度の対象になりません。
    ご注意 修理期間や再調達に時間を要する場合、休業損害をご請求させていただく場合があります。

主なサポート特約制度対象事故事例

  • 作業場に突然鉄砲水が押し寄せて重機が水没した

    ※上記2

  • 養生囲いで適切に施錠管理された作業現場からバックホーを盗難された

    ※上記5

  • 豪雨で地盤が悪くなりクレーンが転倒して破損した

    ※上記10

  • 運送中に交通事故に遭い、重機が荷台から投げ出されて破損した

    ※上記6

サポート対象とならない事故(損害)について

レンタル物件のレンタル中における下記の事由による破損事故や紛失、また警察に認められない盗難事故等による損害は対象となりませんので、ご注意ください。

  • 使用者等の故意・重過失による損害
    使用者にはレンタル物件を使用する者およびその雇用主・他の役職員、下請等を含みます。
  • 戦争、変乱、暴動、騒じょうによる損害
  • 地震、噴火、津波による損害
  • 詐欺・横領、警察に届け出が無い、または受理されていない盗難、置き忘れ、紛失等にかかわる損害
  • 偶然な外来の事故によらない電気的事故または機械的事故による損害
  • 修理、整備作業における過失または技術拙劣により生じた損害
  • 通常の使用結果として生じる消耗品(覆帯、ベルト、チェーン、ドリル刃、バケット、ライト等の菅球類等)の損害
  • 自然の消耗・劣化、さび、かび、変質、変色等による錆損害
    (潮風や海の波しぶき等の塩害による錆損害を含みます。)
  • 核燃料物質等により生じた損害
  • レンタル機械の故障により生じた二次的損害(※1)
  • その他、重大な法令違反や著しい管理不備等、偶然性がなく予見性のある事故により生じた損害
    • 酒酔い、無免許、無資格、麻薬の服用等の使用者の不正行為による事故の損害
    • 不適切な燃料(不正燃料、粗悪燃料等)による損害(※2)
    • 法令で認められていない車両による公道走行中の事故による損害
    • 始業点検を怠った使用による損害(未点検による作業車の破損・故障等)
    • 未施錠または囲いのない屋外での放置等、著しい管理不備により生じた盗難の損害
    • 高さ制限の未確認、ブーム、アウトリガー等の未格納等による損害
    • 期間を無断で延長して使用された場合の損害や盗難等の損害
    • 度重なる破損などを連絡なく放置して使用したことによる損害
    • 作業で当然考えられる処置を取らずに引き起こされた汚損(吹き付け作業による塗料、モルタルなどの付着)による損害
    • バケットでの杭打ち作業等、本来の使用方法を著しく逸脱した使用方法(用途外使用)により生じた事故による損害
    • 過積載、積荷の不完全な固定、積荷オーバー等、積載方法の著しい不備によりレンタル機械・車両に生じた損害
    • レンタル機械に新たな装置等が取り付けられる等の加工が施され、使用目的が大きく変更された機械の事故による損害
  • 当社のレンタル物件の事故などによる二次的損害(人工代や工事の延長による違約金等の経済的損害)が生じたとしても、当社は賠償金等のお支払はできません。
  • バイオ燃料を使用される場合は、必ず当社への事前申請が必須となります。当社の許可なくバイオ燃料を使用された場合の損害については、いかなる場合も全額お客様負担とさせていただきます。

主なサポート特約制度対象外事故事例

  • 不適切な燃料(不正燃料、粗悪燃料等)を入れてしまい機械が故障した

    ※上記11- 2

  • 作業車の長期レンタル中に、始業点検を怠ったことにより作業車が破損・故障した。

    ※上記11- 4

  • 終業後に鍵を挿したまま現場を離れ、盗難に遭った

    ※上記11- 5

  • 養生をせず吹き付け作業をしたため、近くに停車している高所作業車を汚損した

    ※上記11- 9

  • <用途外使用>バケットでの杭打ち作業によりバックホーを破損した

    ※上記11- 10

  • 物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、作業損害をご請求させていただく場合があります。

「エスアールエス レンタル物件サポート特約制度」
ご利用に関してご注意いただきたい点

  • 「エスアールエスレンタル物件サポート特約制度」は、お客様に任意でご加入いただく制度です。レンタル開始時に制度をお申し込みされない場合はご利用いただくことができないことをご了承ください。
  • 万一、事故が発生した場合は、直ちに当社営業所宛にご連絡をお願いいたします。報告が著しく遅れた場合は、サポート特約制度をご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。
  • お客様でのレンタル物件の修理については、当社が事前に了承したもののみとさせていただきます。(当社の承諾なく修理された場合、その費用はサポート特約制度の対象とならない場合があります)。
  • この案内に記載されている内容は「サポート特約制度」についての主な事例を挙げたものであり、その他については当社規定に準ずるものといたします。
  • レンタル期間中、複数回事故を起こされた場合は、1事故ごとに事故報告書をお願いいたします。なお、期間中に2回以上事故を起こされた場合は、「1事故負担金」×事故回数となることをご了承ください。
  • サポート特約制度をご利用にならない場合の事故については、当社レンタル物件に生じた損害実費費用をお客様にご負担いただくことをご了承ください。

事故発生時の対応

万一、事故に遭われた場合は下記のフローに従って、冷静にご対応ください。

  • 1負傷者の救護が最優先

    負傷者がある場合には救護を行うことが最優先となります。必要があれば適切な病院に運んだり、救護者の手配を行います。近くに人がいれば、応援を求めます。また、負傷者が医療機関を受診するまで付き添うことが重要となります。

  • 2二次災害防止を…

    現場での作業中に事故が発生した場合、人的被害や物損が拡大しないように、応急措置を行ってください。また、交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車両を安全な場所へ移動させてください。

  • 3警察へ事故の届け出を…

    ①公道上の交通事故の場合は必ず警察に届け出てください。(公道上の交通事故は道交法第72条により警察への届け出が義務付けられています。人身事故の場合は人身扱いの届け出が必要となります。)
    ②機械、車両の盗難事故が発生した場合は必ず警察へ届け出てください (警察で承認、受理されていない盗難は事故とみなしません)
    ③その他公官庁への届け出が必要な場合は所定の届け出を行ってください。

  • 4ただちに弊社営業所までご連絡ください

    レンタル物件に事故が発生した時は、その修理費用に関係なく、直ちに当社へご連絡いただき、追ってすみやかに事故発生報告書および必要書類のご提出をお願いいたします。
    (当社指定)